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千代田区バレーボール連盟組織概要

千代田区バレーボール連盟規約

第1章 総則

第一条 本連盟は「千代田区バレーボール連盟」と称する。

第二条 本連盟の事務局を連盟理事長宅に置く。

第2章 目的および事業

第三条 本連盟はバレーボールを区民(在住・在勤者)の間に普及し、その健全な発展と親睦を
    図ることを目的とする。

第四条 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。
    (1) バレーボールの普及、発展に寄与する大会の運営
    (2) 他地域の団体との交流および協力
    (3) その他、本連盟の目的達成に寄与する事業

第3章 役員

第五条 本連盟に、次の役員及び名誉役員を置く。
    (1) 会長   1名
    (2) 副会長  若干名
    (3) 理事長  1名
    (4) 副理事長 若干名
    (5) 常任理事 15名以内
    (6) 理事   30名以内
    (7) 監事   2名
    (8) 顧問   若干名
    (9) 参与   若干名

第六条 役員の選出は次の通りとする。
    (1) 本連盟の役員は、(2)常任理事会で選出され、(3)総会で承認される。

第七条 役員の職務は次の通りとする。
    (1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
    (3) 理事長は本会の運営を統括して、理事会を招集し、会務を執行する。
    (4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。
    (5) 監事は本連盟の会計を監査し、会長及び理事長に報告する。
    (6) 顧問は本連盟の運営について、会長の諮問に応じ助言する。
    (7) 参与は本連盟の運営を助成する。

第八条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第4章 会議

第九条 本連盟の会議は、総会・常任理事会・理事会等とする。
    (1) 総会は、年1回開催し、会長が招集する。
    (2) 総会は役員の選任、予算・決算の承認、及び事業計画等、連盟の運営に必要な
      事項の決定を行なう。
    (3) 理事会は、理事長が必要に応じて招集し、理事長・副理事長・常任理事・理事
      及び監事で構成する。
    (4) 理事会は、予算、役員の推薦、事業計画等、本連盟の運営に必要な事項を策定
      する。
    (5) 会長・副会長は必要に応じて理事会に出席する。

第5章 議決

第十条 本連盟の会議の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が是を
    決定する。欠席者は他の出席役員に委任することが出来る。

第6章 運営費

第十一条 本連盟の運営に必要な経費は、登録費・寄付金・大会参加費・その他を以って充てる。

第7章 競技大会及び参加資格

第十二条 本連盟主管の大会は次の通りとする。
     (1) 一般の部9人制大会
     (2) 一般の部6人制大会
     (3) ママさんバレーの部9人制大会

第十三条 本連盟主管の各大会参加資格は次の通りとする。
     (1) 一般の部は、区民在住、在勤または是に準じる部員で構成し、平成16年度連盟に
       登録のあるチーム
     (2) ママさんバレーの部は、区民在住及び是に準じる部員で構成し、ママさんバレー
       の部規約に適合するチーム
     (3) 都民大会へは、冬の9人制大会の成績が優秀で、参加資格の東京都民のみで構成
       された、区を代表するにふさわしい品格のあるチームを推薦する。

第8章 年度

第十四条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の改正

第十五条 本規約の改正は、理事会の承認を得て総会において決定する。

第10章 委任

第十六条 本規約の運用について必要な事項は理事会に委任する。


(付 則)
本規約は昭和36年(1961)より施行する。
(付 則)
改正規約は平成11年度4月1日より施行する。
(付 則)
改正規約は平成14年度4月1日より施行する。

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